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5年以内の追加入居について
お一人でご入居された方が、5年以内にゼネラルレジデンスに、ご入居者の追加を希望される場合はご夫婦に限り、所定の加算入居金をお支払いいただくことによって、1回に限り追加入居が認められます。ただし、追加でご入居される方はゼネラルレジデンス(一般居室)で生活されることが可能な方に限ります。
短期の契約解除について
ご入居者が入居契約を締結のうえホームにご入居され、入居金償却期間の起算日から3ヶ月以内で、やむを得ず退居をご希望された場合(死亡退去を含む)、以下のとおり取扱うこととなります。
入居金の取扱い
入居一時金の償却期間の起算日から3ヶ月以内に解約の申し出があった場合、受領済みの入居一時金並びに介護等一時金の全額を入居者に返還します。
但し以下の費用をいただきます。
(1) 施設利用料
入居日から契約が解約された日までの日数×1日当たりの施設利用料
※ 1日あたりの施設利用料:((入居一時金+介護等一時金)-初期償却分)÷償却期間月数÷30日
(2) 日割り計算に基づく入居契約書第24条、第25条、第26条に定める費用
(3) 入居契約書第31条に定める原状回復費用
契約の終了について
ご入居された方が自己都合によりご契約を解除なさる場合は、返還金の算定方法に基づく計算により入居金(入居一時金+介護等一時金)の一部が返還されます。また、入居契約に違反したことにより入居資格を失い事業者側から契約解除を求められた場合においても同様となります。
二人入居については、お二人が同時に退居される場合は、一人入居の場合と同様ですが、お一人のみ退居される場合は、加算入居金の償却計算による入居金の一部が返還されたうえで、契約変更していただくことになります。ただし、残られたご入居者の方が1ヶ月以内に退居された場合は、同時退居とみなされます。
また、退居規定は、ご入居者の方が死亡された場合も同様にあてはまります。
事業者からの契約解除について
ご入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことがご入居を継続するうえで、将来にわたって社会通念上著しく困難と認められる場合。
- 入居契約書に虚偽の事項を記載
- 諸費用の支払を正当な理由なくしばしば遅滞
- 施設において禁止又は制限される行為に違反
- ご入居後の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又はその恐れがあり、有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法では防止できないと認められるとき。この場合でも契約解除にあたっては90日間の予告期間をおき、ご入居者及び身元引受人等の関係者と協議のうえホームの派遣医師の意見を聴き、一定の観察期間を置いたうえで手続きをいたします。
- 入居者、追加入居者、身元引受人、返還金受取人が反社会的勢力等であることが判明した場合
ご入居者からの契約解約
ご入居者は、事業主に対して30日前に解約の申入れを行うことにより、入居契約を解約することができます。この場合、解約届けを提出していただきます。なお、解約届けを提出しないで退居した場合には、事業主がご入居者の退居を知った日の翌日から起算して30日目をもって、入居契約を解約したものと推定します。